ダイエットサプリは、薬機法・景品表示法の行政指導件数が最も多いジャンルのひとつです。
「飲むだけで痩せる」のような明らかなNG表現だけでなく、マイルドに見える表現でも違反になるケースが多く、記事を書く際には特に注意が必要です。
なぜダイエットサプリは違反が多いのか
消費者が求める効果(痩せたい)と、食品として表示できる範囲のギャップが大きいためです。
「脂肪を燃焼させる」「食欲を抑える」「糖の吸収を抑制する」はすべて医薬品的な効能の標榜であり、食品には使えません。しかし「効果を伝えたい」クライアントの要望と、記事を書くライターの知識不足が重なって違反表現が生まれます。
ダイエットサプリでNGになる表現
体重・体脂肪への直接的な効果を示す表現
NGになりやすい表現:
- 「飲むだけで体重が落ちる」
- 「体脂肪を燃焼させる」
- 「内臓脂肪を減らす効果がある」
- 「1ヶ月で〇kg痩せた(体験談)」
- 「基礎代謝を上げて痩せやすい体に」
体重・体脂肪への直接的な効果を示す表現は、食品には使えません。体験談であっても「〇kg痩せた」という表現は問題になります。
言い換えの例:
- 「健康的な体づくりをサポート」
- 「毎日の食事管理と組み合わせて」
- 「ボディメイクを意識した生活習慣に」
脂肪・糖への作用を示す表現
NGになりやすい表現:
- 「脂肪の吸収を抑える」
- 「糖の吸収をブロックする」
- 「脂肪の分解を促進する」
- 「余分な糖を排出する」
これらは医薬品的な体内への作用を示す表現であり、食品には使えません。
ただし、機能性表示食品として届出が受理されている場合は、届出内容の範囲内で「脂肪の吸収を抑える」という表現が使えることがあります。記事を書く前に、対象商品が機能性表示食品かどうかを確認することが重要です。
言い換えの例(一般の健康食品の場合):
- 「食事のバランスが気になる方へ」
- 「食生活が乱れがちな方の栄養補給に」
食欲・代謝への作用を示す表現
NGになりやすい表現:
- 「食欲を抑えるサプリ」
- 「代謝を上げる成分を配合」
- 「食べても太りにくい体質に」
- 「カロリーの消費を高める」
言い換えの例:
- 「食事を意識した生活習慣をサポート」
- 「アクティブな生活を続けたい方に」
「カロリーゼロ」「糖質オフ」は使えるか
「カロリーゼロ」「糖質オフ」は、食品表示基準に定められた基準を満たしていれば使える表現です。
ただし「カロリーゼロだから食べても太らない」「糖質オフだから血糖値が上がらない」という効能の示唆を加えると問題になります。
景品表示法にも注意
ダイエットサプリの広告では、薬機法だけでなく景品表示法(優良誤認・有利誤認)にも注意が必要です。
問題になりやすいケース:
- 「飲むだけで痩せる」(根拠のない効果の誇大表示)
- 「〇〇比較で2倍の効果」(根拠のない比較)
- 「モニター全員が効果を実感」(根拠が不十分な調査結果の使用)
実際のダイエットサプリの広告表現を確認してみよう
機能性表示食品として届出が受理された商品は、届出内容の範囲内で効能表示が可能です。実際の商品ページでどのような表現が使われているか確認してみてください。
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まとめ
ダイエットサプリの記事で気をつけるポイントをまとめます。
- 体重・体脂肪への直接効果を示す表現はすべてNG
- 「燃焼」「吸収を抑える」「代謝アップ」は食品には使えない
- 体験談でも「〇kg痩せた」はNG
- 機能性表示食品は届出内容の範囲内のみ表示可能
- 景品表示法(誇大広告)にも注意
違反が多いジャンルだからこそ、薬機法を正しく理解しているライターの価値が高まります。健康食品・サプリ全般の薬機法違反パターンもあわせて確認してください。