「開業届って出したほうがいいの?」
副業でライター収入が増えてきたとき、こう悩む薬剤師は多いと思います。
結論から言うと、開業届は必須ではありません。ただし、確定申告で青色申告を選ぶ場合は必要になります。メリットと出し方を理解した上で判断するといいと思います。
開業届とは
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。フリーランスや個人事業主として事業を始めたことを、税務署に知らせるための書類です。
「開業」というと大げさに聞こえますが、副業でライター収入を継続的に得ている場合も対象になります。
薬剤師ライターに開業届は必要か
すぐに必要ではありません。
会社員として薬局に勤めながら副業でライター収入を得ている場合、開業届を出さなくても確定申告はできます。開業届を出さなかったことによる罰則もありません。
ただし、青色申告をしたい場合は開業届が必要です。
白色申告と青色申告の違い
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。
白色申告は開業届なしで申告できる、シンプルな方法です。特別な控除はありませんが、記帳の手間が少ないです。
青色申告は、開業届を出した上で「青色申告承認申請書」も税務署に提出する必要があります。手続きは少し増えますが、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。
例えば副業所得が50万円あった場合、青色申告の特別控除を使うと課税所得をゼロにできる可能性があります。副業収入が増えてきた段階では、青色申告を選ぶメリットが大きくなります。
開業届を出すタイミング
開業届は、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出するのが原則です。ただし、期限を過ぎても罰則はなく、遅れて提出することは可能です。
青色申告をその年から適用したい場合は、3月15日まで(または開業から2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。こちらは期限があるので注意が必要です。
副業収入が年間20万円を超えてきたタイミングで、開業届と青色申告承認申請書をあわせて提出するのが現実的な判断だと思います。
開業届の出し方
1. 書類を準備する
提出するのは2枚です。
- 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
- 所得税の青色申告承認申請書(青色申告を選ぶ場合)
どちらも国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。e-Taxでオンライン提出も可能です。
2. 記入する
開業届に記入が必要な主な項目は以下の通りです。
- 氏名・住所・マイナンバー
- 職業(「ライター」「医療ライター」など)
- 屋号(任意。なければ空欄で大丈夫)
- 開業日
- 事業の概要(「医療・薬事関連記事の執筆」など)
屋号は必須ではありません。「くすりとことば」のような屋号をつける人もいますし、空欄のまま提出しても問題ありません。
3. 提出する
管轄の税務署に持参するか、郵送で提出します。e-Taxを使えばオンラインで完結します。
控えが必要な場合は、同じ書類を2部用意して受付印をもらいます(郵送の場合は返信用封筒を同封)。
開業届の作成に便利なツール
開業届と青色申告承認申請書を手書きで作成するのは手間がかかります。マネーフォワード クラウド開業届を使うと、必要事項を入力するだけで書類が自動作成でき、e-Taxにも対応しています。
青色申告承認申請書も作成できる!【マネーフォワード クラウド開業届】
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開業届を出した後にやること
開業届と青色申告承認申請書を提出したら、日々の収入・経費を記録する習慣をつけます。
青色申告の65万円控除(電子申告の場合)を受けるには、複式簿記での記帳が必要です。マネーフォワード クラウド会計のような会計ソフトを使うと、記帳の手間を大幅に減らせます。
確定申告の詳細は薬剤師ライターの確定申告:副業収入の経費と注意点もあわせて読んでみてください。
まとめ
- 開業届は必須ではないが、青色申告をするなら必要
- 青色申告の特別控除(最大65万円)は副業収入が増えると大きなメリットになる
- 青色申告承認申請書の提出期限(3月15日)には注意
- ツールを使えば書類作成の手間を減らせる
副業収入が増えてきた段階で一度検討してみてください。