エクオールの記事を書いたとき、これほど「知っているのに書けない」と感じたテーマはありませんでした。

メーカーの勉強会に何度か参加し、シワ改善のデータや骨密度への影響に関する研究を聞いてきました。自分自身でエクオール産生テストも受けました。それだけの知識があるのに、記事として表現できる範囲がとても限られている——これがエクオールという題材の難しさです。

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エクオールとは何か

エクオールは、大豆イソフラボンの一種であるダイゼインが腸内細菌によって代謝されてできる物質です。

女性ホルモン(エストロゲン)と構造が似ており、更年期以降のエストロゲン低下に伴う変化に関与する可能性があるとして、研究が進んでいます。

エクオールを「作れる人」と「作れない人」がいる

エクオールの特徴のひとつが、産生には個人差があることです。

大豆食品を摂取しても、腸内でエクオールを産生できるのは日本人の約50%とされています。残りの約50%はエクオールを産生する腸内細菌を持っていないため、大豆を食べてもエクオールが作られません。

このため「エクオールを産生できるかどうか」を調べる尿検査キットが市販されています。私自身もこのテストを受けたことがあり、自分がエクオールを産生できるタイプかどうかを把握しています。産生できない場合、サプリメントで直接エクオールを摂取する選択肢があります。

研究データでわかっていること

エクオールに関しては、国内外で多くの研究が行われています。勉強会で紹介されたデータも含め、研究として報告されている内容は多岐にわたります。

  • 更年期症状(ほてり・のぼせ)との関連
  • 肌のハリ・シワへの影響
  • 骨密度との関連
  • 動脈硬化リスクとの関連

これらは、学術論文や企業の研究として発表されているデータです。

しかし、ここが薬剤師ライターとして最も悩む部分です。

なぜ記事に書けないのか

エクオールサプリメントは、食品です。医薬品でも医薬部外品でもありません。

食品として販売される限り、薬機法上、医薬品的な効能効果の標ぼうはできません。研究データとして存在していても、それをサプリメントの効果として記事に書くことは、薬機法上問題になる可能性があります。

特に「シワ」「骨密度」は、研究データがあっても食品記事では非常に慎重に扱う必要がある領域です。効果を示唆する表現は、研究の紹介という体裁であっても問題になるケースがあります。

NGになりやすい表現:

  • 「エクオールで更年期のほてりが改善する」
  • 「シワが減少することが研究で証明されている」
  • 「骨密度低下を防ぐエクオール」
  • 「エストロゲン様作用で女性の悩みをサポート」

「研究で明らかになっている」という事実と、「サプリとして効果を表示できる」という話は、薬機法上まったく別の問題です。 どれだけ科学的な根拠があっても、食品として販売されている限り、効能効果の表現には制約があります。

言い換えの例:

  • 「大豆由来の成分エクオールを配合しています」
  • 「エクオール産生が気になる方に」
  • 「エクオールへの関心が高まっています」

「注目されています」「関心が高まっています」という表現で研究の存在を示唆することはできます。ただし、記事全体の文脈で効果訴求が強い場合、こうした表現もグレーに寄ることがあります。記事全体のトーンにも注意が必要です。

「なぜ薬剤師がすすめるの?」と聞かれたら、記事でどう書くか

エクエルについて調べる読者には、「なぜ薬局で売っているの?」「なぜ薬剤師がすすめるの?」という疑問を持つ人が多くいます。

事実として書けるのは、次のような内容です。

  • エクエルは大塚製薬のエクオール含有食品で、ドラッグストアだけでなく調剤薬局や医療機関でも取り扱われている
  • 更年期の相談は婦人科や薬局で受けることが多く、その場で紹介される機会がある商品である
  • 薬剤師は成分や飲み合わせの説明ができる立場にある

一方で、「薬剤師がすすめる=効果のお墨付き」と読める書き方はNGです。

NGになりやすい表現:

  • 「薬剤師も認める効果」
  • 「医療機関が選ぶサプリ」
  • 「専門家推奨だから安心」

これらは、食品であるエクエルに医薬品的な信頼性を持たせる表現として、薬機法上問題になります。「専門家が身近にいる場所で買える」という事実の説明と、「専門家が効果を保証している」という印象づけ。この線引きが、エクエル記事でライターが最も気をつけるべきポイントです。

機能性表示食品かどうかを必ず確認する

ここで注意したいのが、商品ごとの「区分」です。**エクエルは機能性表示食品ではありません。**届出のない一般食品(区分としては「エクオール含有食品」)として販売されています。エクオールサプリの多くも同様です。

もし対象商品が機能性表示食品として届出されていれば、届出内容に基づいた機能性の表示が認められています。ただし、届出表示に完全に一致する表現のみが許可されており、同じ意味でも言い換えた表現はNGになるケースがあります。「届出されているから何でも書ける」でもありません。

一方、エクエルのように届出のない一般食品の場合、機能性の表示は一切できません。書ける範囲がまったく変わるため、記事を書く前に、対象商品が機能性表示食品かどうか・どのような機能性で届出されているかを、消費者庁の届出データベースで必ず確認してください。

エクエルの商品ページを見ると、効果を直接うたわず抑えた表現で構成されていることがわかります。一般食品として何が書けて何が書けないかの、良い実例になっています。

▲ エクオール含有食品の実例(PR)

エクオール産生テストについての書き方

エクオール産生テストは、尿を使って自分がエクオールを産生できるかを調べるキットです。ドラッグストアや通販でも購入できます。

このテストは体質の目安を知るためのものであり、診断ではありません。記事で触れる場合も、この位置づけを明確にしておく必要があります。

問題になりやすい表現:

  • 「エクオールを産生できない人はサプリを飲むべき」
  • 「テストで産生できないとわかったらエクオールサプリで補おう」

「べき」「補おう」という表現は、医薬品的な必要性の示唆につながる場合があります。

書き方の例:

  • 「エクオールを産生できるかどうかを調べるテストがあります」
  • 「産生タイプかどうかを把握した上で、サプリを選ぶ方もいます」

事実の説明と、選択肢の紹介にとどめることが大切です。

▲ 産生テストキットの実例(PR)

薬剤師ライターとしての向き合い方

エクオールの記事を書くとき、私が意識していることは一つです。

「自分が知っていることと、記事に書けることは別」という割り切りです。

勉強会で得た知識、研究データ、個人的な体験——これらは記事の信頼性を高めるための「判断基準」として活きます。どこまでが適切な表現かを判断するために、知識は必要です。しかし、その知識をそのまま記事に乗せることはできません。

書けない表現を知っているからこそ、クライアントに対して「この表現は薬機法上問題になります」と伝えられる。それが薬剤師ライターとしての価値だと思っています。

こうした薬機法の判断ができる薬剤師は、ライターとして需要があります。

→ 詳しくは薬剤師ライターの始め方:最初の案件の取り方で解説しています。

まとめ:エクオール記事で気をつけるポイント

  1. エクオールサプリは食品のため、更年期症状・シワ・骨密度への効果は書けません
  2. 研究データが存在しても、食品の効能効果として表示することはできません
  3. 「シワ」「骨密度」は特に慎重に扱うべき領域です
  4. エクエルは機能性表示食品ではない一般食品です。機能性表示食品として届出されている商品の場合のみ、届出表示に完全に一致する範囲内で表現できます
  5. エクオール産生テストは診断ではなく、「体質の目安」として紹介するにとどめましょう
  6. 「注目されています」で研究の存在を示唆する場合も、記事全体の文脈に注意が必要です

知識があるほど、書けない悔しさを感じるジャンルです。それでも、その知識が正確な判断につながります。薬機法の基本を押さえた上で、丁寧に表現を選ぶことが、エクオール記事では特に重要です。


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