医療・健康系の記事を書くとき、「この表現は大丈夫か」と迷ったことはないでしょうか。

薬機法のルールを知っていても、いざ書くと「つい使ってしまう」表現があります。この記事では、医療ライターが現場でよく書いてしまうNG表現を10個ピックアップし、安全な言い換えとセットで解説します。

そもそも薬機法とは何かは薬機法とは?医療ライターが最初に知っておきたい基本で、書ける表現を左右する商品分類の基本は処方薬・OTC・医薬部外品・健康食品の違いとは?で、それぞれあわせて参考にしてください。

第1位:「〇〇が治ります」「治る」

なぜNGか

健康食品・化粧品・サプリメントは、疾病の「治癒」をうたうことができません。「治る」は医薬品にのみ認められた表現です。

NG例

  • 「毎日飲み続けると、肌荒れが治ります」
  • 「膝の痛みが治ると評判のサプリ」

OK言い換え例

  • 「肌荒れが気になる方に」
  • 「毎日のコンディションをサポートする成分を配合」
  • 「健やかな毎日を意識したい方に」

第2位:「効果があります」「効きます」

なぜNGか

「効果がある」「効く」は、医薬品的な効能を示す表現です。承認されていない効能・効果を示すことは薬機法で禁止されています。

NG例

  • 「このサプリには血糖値を下げる効果があります」
  • 「花粉症に効くと話題の成分」

OK言い換え例

  • 「毎日の健康管理に役立てたい方に」(一般食品・サプリの場合)
  • 「花粉の季節の健康習慣として取り入れたい方に」

※「血糖値が気になる方に」のような疾患・検査値を連想させる表現は、機能性表示食品として届出している場合を除き、一般食品では避けた方が安全です。


第3位:「飲むだけで」「塗るだけで」

なぜNGか

「〇〇するだけで効果が出る」という表現は、誇大な印象を与えます。根拠のない簡便性の強調は、薬機法・景品表示法の両方でリスクになります。

NG例

  • 「飲むだけで体脂肪が減ります」
  • 「1日1粒で栄養が補える」(補える=効果を断定している)

OK言い換え例

  • 「毎日の習慣に取り入れやすい〇粒タイプ」
  • 「バランスの取れた食事・適度な運動と組み合わせてお使いください」

第4位:「副作用なし」「安全です」

なぜNGか

いかなる製品も、すべての人に副作用がないとは断言できません。「安全」の断定は、薬機法の誇大広告に該当するリスクがあります。

NG例

  • 「副作用のない安全なサプリメント」
  • 「天然成分なので安心して飲めます」

OK言い換え例

  • 「〇〇成分不使用」(含まれていない成分を具体的に明示)
  • 「ご使用前に原材料をご確認ください」
  • 「体質に合わない場合があります」

第5位:「医師おすすめ」「専門家推薦」

なぜNGか

推薦の実態が伴わない場合、根拠のない権威付けとして問題になります。「医師おすすめ」と書くだけでは、誰がどのような根拠でおすすめしているかが不明です。

NG例

  • 「医師もすすめるサプリメント」
  • 「専門家が認めた〇〇成分」

OK言い換え例

  • 「監修協力:〇〇医師(専門:内科、〇〇クリニック)」(実際に監修している場合のみ、氏名・資格・所属を明記)
  • 「〇〇医師のコメントをもとに整理しました」(コメントを取得している場合)

※「監修」と記載する場合は、実際に内容を確認してもらった実態が必要です。名前だけ借りる形は問題になる場合があります。


第6位:「日本一」「No.1」「業界最高」

なぜNGか

根拠のない最上級・比較表現は、景品表示法の優良誤認に該当するリスクがあります。薬機法でも誇大広告として問題になる場合があります。

NG例

  • 「日本一売れているダイエットサプリ」
  • 「業界最高濃度の〇〇成分配合」

OK言い換え例

  • 「当社EC内での販売数1位(当社調べ、2024年、当社取扱製品のうち)」(比較対象・調査主体・時期をすべて明示)
  • 「〇〇mgの〇〇成分を配合(当社従来品比〇%増)」

※「自社調べ、自社製品内でのNo.1」は、消費者が市場全体のNo.1と誤認しやすいため、比較対象を具体的に明示することが必要です。


第7位:「〇〇さんが3kg痩せました」

なぜNGか

個人の具体的な数値を示す体験談は、消費者に「自分も同じ効果が得られる」という誤解を与えます。景品表示法・薬機法の両方でリスクになります。

NG例

  • 「Aさん(40代女性):1か月で5kg痩せました」
  • 「使い始めて2週間で肌がワントーン明るくなりました」

OK言い換え例

  • 体験談を掲載する場合は「個人の感想です。効果には個人差があります」を必ず付記した上で、効能効果の断定を含まない内容にする
  • 数値の結果(「3kg減」など)は掲載しない

体験談・口コミ・お客様の声をどこまで書いていいかは、体験談・口コミは書ける?で商品分類ごとに整理しています。


第8位:「〇〇に効く成分配合」

なぜNGか

「〇〇に効く」という表現を、成分の説明に使うこともNGです。成分であっても、効能効果の断定は認められていません。

NG例

  • 「睡眠に効くGABA配合」
  • 「疲労回復に効くアミノ酸を配合」

OK言い換え例

  • 「GABAを配合」
  • 「アミノ酸を配合。日々の栄養補給に」

※「〇〇に注目されている」という表現も、効果をにおわせやすいため、シンプルに成分名のみを記載する方が安全です。


第9位:「厚生労働省認可」「国が認めた」

なぜNGか

厚生労働省は製品を「認可」する機関ではなく、製造販売の「承認」を行います。また「国が認めた」という表現は、実態と異なる場合に虚偽広告になります。

NG例

  • 「厚生労働省認可の安全なサプリ」
  • 「国が認めた〇〇成分」

OK言い換え例

  • 機能性表示食品の場合:「消費者庁に届出した機能性表示食品」
  • 医薬品の場合:「厚生労働省の承認を受けた医薬品です」

※「成分が承認を取得した」という表現は不正確です。承認されるのは製品・効能であり、「〇〇成分が承認された」という書き方は避けてください。


第10位:「〇〇するだけで健康になれる」

なぜNGか

健康への包括的な効果を示す表現は、誇大広告に該当するリスクがあります。特定の疾患・症状への効果でなくても、「健康になれる」という断定は問題になることがあります。

NG例

  • 「毎朝飲むだけで健康体になれます」
  • 「このサプリ1本で体の悩みを解決」

OK言い換え例

  • 「バランスのよい食事・適度な運動・十分な休養を基本に、健康習慣の一助としてお使いください」
  • 「〇〇の摂取量をサポートするサプリメントです」

まとめ:迷ったら「言い切らない」を基本に

薬機法NG表現に共通するのは、効果・安全性・権威性を「断定」している点です。

迷ったときは、以下の問いを自分に投げかけてみてください。

  • この表現を見た読者は、製品に医薬品と同じ効果を期待しないか?
  • この表現の根拠を、具体的に示せるか?
  • 効果が出なかった読者が不満を持つような断定をしていないか?

「言い切らない」「根拠を示す」「サポートという表現にとどめる」——この3つを意識するだけで、薬機法リスクを大幅に減らすことができます。

NG表現の詳細カテゴリ別解説は医療記事の薬機法チェック:やってはいけない表現一覧、クリニック案件特有のルールは医療広告ガイドラインを「書き方」で見るもあわせてご確認ください。


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