サプリや健康食品は、本来「効く」「治る」といった効果を書けません(これが医薬品的効能効果の考え方です)。

それなのに、コンビニやドラッグストアには「脂肪の吸収をおだやかにする」「おなかの調子を整える」と書かれた飲み物や食品が並んでいます。なぜ、これらは効果を表示できるのでしょうか。

答えが、この記事のテーマである「保健機能食品」という制度です。食品が機能性(体への働き)を表示できる、数少ない例外にあたります。

この記事では、機能性表示食品とトクホの違い、そして食品が機能性を表示できる仕組みを、医療・健康系の記事を書くライターの目線で整理します。

食品は本来「効果」を書けない

まず前提のおさらいです。

医薬品は、効果と安全性を国が審査して、はじめて「効く」と表示することを認められた特別なものです。一方、サプリ・健康食品は医薬品ではないため、医薬品のような効果(病気を治す・体の機能に作用する)をうたうと薬機法に触れます。これが医薬品的効能効果の禁止です。

ところが、この原則には例外があります。それが、国が定めたルールの範囲内でだけ機能性を表示できる「保健機能食品」です。食品の分類そのものは処方薬・OTC・医薬部外品・健康食品の違いとは?で整理しています。

食品で効果を書けるのは例外だけであることを示した図解。左(ローズ・×)は一般の食品・サプリで、「治る」「効く」「血圧を下げる」などの効果は書けず、医薬品的効能効果としてNG。右(青・△)は保健機能食品(トクホ・機能性表示食品・栄養機能食品)で、「おなかの調子を整える」など届出・許可された表現だけを制度の範囲で書ける国のルール内の例外。下帯に「同じ食品でも『制度に載っているか』で書ける範囲が変わる」

保健機能食品の3種類

「保健機能食品」は、大きく3つに分かれます。

①特定保健用食品(トクホ)

国が製品ごとに有効性・安全性を審査し、消費者庁長官が許可した食品です。「おなかの調子を整える」などの表示ができ、パッケージに消費者庁の許可マーク(人が両手を上げたようなマーク)が付きます。

審査に時間と費用がかかるぶん、信頼性が高いのが特徴です。

②機能性表示食品

事業者が自らの責任で、科学的根拠を消費者庁に届け出た食品です。トクホと違い、国が個別に審査するわけではありません。事業者が根拠となる論文などを届け出て受理されれば、「脂肪の吸収をおだやかにする」といった機能性を表示できます。

届出制で始めやすいため商品数が多く、私たちが日常で目にする「機能性」表示の多くはこれです。

③栄養機能食品

ビタミン・ミネラルなど、国が定めた栄養成分の規格基準を満たしていれば、届出も許可もなく「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」などと表示できる食品です。

対象となる栄養成分と表現があらかじめ決まっているのが特徴です。

トクホと機能性表示食品の違い

医療ライターが特に混同しやすいのが、トクホと機能性表示食品です。いちばん大きな違いは「誰がお墨付きを出しているか」です。

特定保健用食品(トクホ) 機能性表示食品
誰が確認するか 国(消費者庁)が個別に審査・許可 事業者が科学的根拠を届出(国は個別審査しない)
マーク 消費者庁の許可マークあり 許可マークなし(届出番号あり)
ハードル 審査に時間・費用がかかる 届出制で比較的始めやすい
商品数 少なめ 多い

ここで大事なのは、機能性表示食品は「国が効果を保証した」わけではないということです。あくまで事業者が「根拠がある」として届け出た制度であり、トクホのように国が審査したものではありません。

ライターがつい「国が認めた機能性表示食品」と書いてしまいがちですが、これは不正確です。「届出された」と「審査・許可された」は別物、と押さえておきましょう。

紅麹問題を受けた制度改正(最新)

機能性表示食品は、2024年に起きた紅麹サプリの健康被害を受けて、制度が見直されました。医療ライターとして知っておきたい変更点は次の3つです。

  • 健康被害情報の報告義務化(2024年9月1日施行・実施済み):健康被害の情報を得た事業者は、行政へ速やかに報告することが義務づけられました。紅麹の事案で報告が遅れたことへの対応です。
  • GMP(適正製造規範)の義務化(2026年9月1日から実施予定):サプリメント形状の機能性表示食品に、適正な製造管理が求められます。2年間の猶予期間を経て、まもなく実施される段階です。
  • 表示方法の見直し:「機能性表示食品であること」がわかりやすい表示や、「医薬品ではありません」といった注記が求められ、食品自体に効果があると誤解される表記はできない方向に整理されました。

制度は変化します。健康食品まわりの記事を書くときは、こうした最新の動きも確認しておくと安心です。

ライターが書くときの注意点

保健機能食品を扱う記事で、気をつけたいポイントをまとめます。

  1. 届け出た機能性の表現を勝手に変えない・盛らない:機能性表示食品は「届け出た範囲の表現」だけが認められています。「脂肪の吸収をおだやかにする」を「脂肪を燃やす」に言い換えるとNGです。
  2. 一般のサプリに機能性表示食品の表現を流用しない:届出のない普通の健康食品に、機能性表示食品と同じ効果表現を書くと医薬品的効能効果になります。「この商品は機能性表示食品か」を必ず確認します。
  3. 「機能性表示食品です」「医薬品ではありません」の表示・注記を消さない:制度で求められている表示を、記事や広告の都合で省略しないようにします。
  4. 体験談で効果を上乗せしない:届出の範囲を超えて「飲んだら痩せた」などの体験談を足すと、別の問題になります(体験談・口コミは書ける?参照)。

まとめ

機能性表示食品とトクホの違い、食品が機能性を表示できる仕組みをまとめます。

  • 食品は本来、効果(医薬品的効能効果)を書けない。その例外が保健機能食品(トクホ・機能性表示食品・栄養機能食品)
  • トクホは国が個別に審査・許可機能性表示食品は事業者が科学的根拠を届出(国は個別審査しない)。この違いが最重要
  • 「機能性表示食品=国が効果を保証」ではない。「届出」と「審査・許可」は別物
  • 紅麹問題を受け、報告義務化(実施済み)・GMP義務化(2026年9月1日から実施予定)・表示の見直しが進んでいる
  • ライターは、届け出た表現を変えない/一般サプリに流用しない/制度の表示を消さない/体験談で盛らない

「これは何の食品で、どこまで表示が認められているのか」——保健機能食品を扱うときは、この確認から始めると安全です。薬機法全体の考え方は薬機法とは?医療ライターが最初に知っておきたい基本もあわせてどうぞ。

実際に健康食品の記事を書くときは、健康食品・サプリ記事の薬機法チェックシートを手元に置いておくと便利です。


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